<承久の乱と鎌倉時代の社会・文化> 中世から近世へ(第2回)
参考:◆山川日本史(山川出版社:10年3月10日発行) 以下、すべての参考資料として活用の予定
第4章6〜第5章1,2
◆図解 日本史 (成美堂出版:09年10月30日発行) 以下、すべての参考資料として活用の予定
開催:2010−07−31
<時代像>
「吾妻鏡」 13C後半に幕府の意図により作成されたもの
・頼朝に対する評価は高い
・北条氏が実権を握る ⇒ 執権政治、泰時に高い評価
1.執権政治の確立:
@ 北条氏の台頭:
13人の合議制 ⇒ 法、理念 ⇒ 御成敗式目へ展開
頼朝は源家一族を犠牲にしながら権力の座に上り詰めた
北条氏は、頼朝以来の有力御家人を次々と潰していった
執権:政所・侍所の両方を握る
武家の棟梁とは:貴種性 つまり、並みのものにはなれない存在
種姓によって違う ⇒ 源・平・藤・橘
北条氏は平家の出というが根拠はない
徳川家 ⇒ 源氏の出という 新田が祖先だと。得川氏
得川氏は、平安時代末から鎌倉時代初め頃の上野国の豪族。清和源氏新田氏の一族
A 承久の乱:
幕府内での混乱を見越して、後鳥羽上皇が幕府打倒を狙った
1221年の承久の乱での勝利により、鎌倉幕府は朝廷側の所領約3000箇所を没収した。これの土地は西日本に所在しており、新しい地頭
として多くの御家人が西日本の没収領へ移住していった。これを新補地頭(しんぽじとう)といい、それ以前の地頭は本補地頭(ほんぽじと
う)と呼ばれた。
また、新補地頭の給分を定めた規定を新補率法(しんぽりっぽう)といい、その内容は、次の通り:
田畠11町当たり1町を、年貢を荘園領主・国司へ納入する必要のない地頭給田畠とする。
田畠1段当たり5升の米(加徴米)の徴収権を新補地頭へ与える。
山野河海の収益は、地頭と荘園領主・国司が折半する。
地頭の検断により逮捕された犯人の財産の3分の1が、地頭へ与えられる。
上記は、これからの日本の社会をみる上で大事な視点。つまり、これにより、西国の東国化が進むことになった。この結果、文化の混合と
対立も抱えることになった。
注) 島津氏 ⇒ 元々、頼朝の側近だった
六波羅探題の設置:
六波羅探題は、朝廷では無く幕府の直接指揮下にあり、西国で起きた地頭と国司などのトラブルを処理する裁判機能、京都周辺の治安
維持、朝廷の監視、皇位決定の取り次ぎなどを行った。
しかし、場所としては洛内には入れなかった
西遷御家人と六波羅探題により、幕府の全国支配が進んだ
B 執権政治の展開:
政権の運営は合議制・承久の乱の混乱 ⇒ 御成敗式目が生まれた
その後、数百条の式目追加があったとされる
御成敗式目の制定 室町幕府法、戦国家法にも影響した
<資料2> この訴状の中で、最後に連名(2名)で花押があるが、執権と蓮署
<資料3>
右大将家御時 ⇒ 頼朝のこと
諸国の地頭、年貢所当を「抑留」せしむる事 ⇒ 無断で差し押さえること
2.武士団の世界:
@ 中世社会の身分:
御摂家 ⇒ 九条家、近衛家など
百姓 ⇒ 古代からあるもの 諸々の姓
百姓が農民とみなされるのは近代になってから
姓を持っていないのは、天皇家のみ
女性 ⇒ テキスト P−84参照
当時、女性の地位が高かったというが、公法の世界では女性の名前が出ることはない
例えば、百姓などの訴状には女性の名前は出て来ない
ただ、京都内の店棚の売買には女性の名前が頻繁に出てくる
A 武士の生活と武芸:
惣領制 ⇒ レジメ(訂正後):惣領の指揮のもと、軍役を奉仕
B 荘園領主との争い:
幕府の対応
当事者間の「和与」 ⇒ 示談のこと
地頭請 ⇒ 定額の年貢を地頭責任で領主に納めること
下地中分 ⇒ テキスト 85頁
下地中分(したじちゅうぶん)とは、日本の中世に使用された用語で、荘園公領制下の重層的に入り組んだ支配・権利関係の中で、そ
れぞれの主体が一元的に土地を支配すること(一円知行)を目的にして行われた、土地の分割を指し示す用語である。鎌倉時代中期
から南北朝時代までを中心に、主に西日本で見られた。
荘園公領制では、本家−領家−荘官・地頭らの関係に見られるように、土地や百姓に対する支配関係、また土地からの収益に関する
権利関係が重層的に絡み合っており、著しく複雑な様相を呈していたが、この制度上、その支配する収益権のある土地自体を、土地や
百姓らから産み出される収益(年貢・公事など)を指す上分(じょうぶん)に対して、下地したじ)と呼んだ。
領主側は、地頭に管理させる一円内の年貢を毎年一定額と定め、地頭がその納入を荘園領主や国司に対して請け負う代わりに地頭
を荘官に任命する地頭請が、主に地頭自身が開発領主であることが多かった東国を中心として行われ始めたが、東国から赴任した地
頭が現地の開発領主や名主の上に位置した西日本を中心に、もう一つの解決手法として見られたのが、地
頭と領主との間で下地を折半する「下地中分」である。
地頭請によっても請け負った領主分の年貢等が未進となることが多かったため、領主側としても確実に一定の年貢を確保できる方式と
して広く行われた。
3.鎌倉時代の産業と都市:
@ 産業の発展:
二毛作の普及 ⇒ 資料7参照 宣為農民之○○ ⇒ ○○は、自由のこと
村落の運営 村掟 ⇒ 資料8参照 署名はすべて男性によるもの
A 鎌倉時代の農村:
村の要求 ⇒ 当時の農民は文字が書けず、村の有識者である僧侶に代筆を依頼
資料9 ⇒ 当時としては珍しい農民による訴状 但し、カタカナでの訴状
B 定期市と地方都市:
【三斎市】
中世、1か月に3回定期的に開かれた市。四日市・五日市など開催日にちなんだ地名にその名残をとどめる。
4.鎌倉文化:
@ 貴族文化と武家文化の融合
A 仏教と民衆救済:
易行(いぎょう) ⇒ 簡単な取り組みで救われること 南阿弥陀仏などの復唱
この取り組み方で、いろんな宗教が生まれた
すべての宗教の本拠は、比叡山延暦寺が根本で、ここから新しい易行が生まれた
武士 ⇒ 臨済宗、曹洞宗
律宗 ⇒ 叡尊(えいそん) 救済事業 ⇒ 北山十八戸(らい病患者の救済場所)
古代以来の宗教 ⇒ 法相宗、華厳宗、律宗、
B 文芸と芸術の新気運:
C 新しい芸術: