<律令と古代の社会>  原始・古代(第4回)

参考:山川日本史(山川出版社:10年3月10日発行) 以下、すべての参考資料として活用の予定
      律令と古代の社会 第3章4〜6 
     図解 日本史 (成美堂出版:09年10月30日発行) 以下、すべての参考資料として活用の予定
 
開催:2010−05−29

1.飛鳥・白鳳の文化:

  飛鳥文化:推古朝を中心とした時期―中国の南北朝と朝鮮3国の影響

  仏教の伝来時期で2つの見方 → 538年、552年

   現在では538年が仏教公伝の定説か

    上宮聖徳法王帝説(じょうぐうしょうとくほうおうていせつ:聖徳太子の伝説)などの
    資料による。

   蕃神(あらがみ)と呼ばれていた

    仏教が公伝した当初には、仏は、蕃神(となりのくにのかみ)として日本の神と同質の存在として認識された。
    日本で最初に出家して仏を祀ったのは尼(善信尼)であるという記録が『日本書紀』にあるが、これは巫女が日本の
    神祇を祀ってきたというのをそのまま仏にあてはめたものだと考えられている。
    出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

  渡来人のもたらしたもの

   曇徴(どんちょう:610年高句麗より渡来)→ 紙、墨、絵具の製法を伝えた

   観勒(かんろく:602年百済より渡来)→ 歴本を伝えた

  寺の伽藍―高句麗・百済との共通性

   伽藍とは、寺院の配置のこと

 白鳳文化:7C後半の文化―新羅を通じて初唐文化の影響

  仏教は朝廷内部でも信仰
 
   676年、天武天皇―国家仏教の政策 → 護国の経典(金光明経)の配布・僧尼の統制

    何故、統制したのか



     仏教は国家仏教・鎮護国家としての位置づけ

     六宗兼学=大学

      これ以外の布教は禁止する

2.平城京の政治:

  国土の開発:

   710年、平城京へ遷都 約80年間を奈良時代という

   ※参考 遷都の歴史

   支配領域を拡大―蝦夷・隼人への支配権・・・・・<史料3参照:支配領域の拡大>

    東北部 8C初頭―出羽建国 多賀柵・出羽柵の設置

    九州南部 大隅建国 

   ※何故、九州南部が、東北部に比べ進出が早いのか

     これは、遣唐使による影響があげられる

      南路 (教科書 40頁参照)

      南島路

   ※東北部では、日本海側が太平洋側に比べ、進出が早い、なぜか

     これは、日本海側では航路が整備されていたといわれる

   ※平泉から「常滑」製の大きなカメが発見された

     この結果、太平洋航路の存在が確認された

     伊勢の大湊経由ではないか、と


   産業の発達 畠作の奨励

         貨幣の鋳造―「富本銭」「和同開珎」 蓄銭叙位令(711年)

           当時は、米・絹を代価としていた

           皇朝十二銭 この頃から日本では独自の貨幣を作らなくなった
           (豊臣政権の大判小判まで)

           つまり、日本は貨幣・戸籍のない国家であった!

  遣唐使:

   702年 遣唐使の復活―先進の文物の輸入

   朝鮮半島との関係

    百済・高句麗の滅亡(660年・668年)→ 多くの亡命者(渡来人)

     王族・貴族は中央政界で活躍

     一般人は東国へ移配 (史料5参照)

      埼玉県の高麗など 枚方には高麗神社がある

  政権の混乱:→ 藤原氏の台頭と王家の拮抗   

    <史料6参照:奈良時代の政争年表> 如何に激しい時代であったかを物語る

   橘諸兄が実権を握る (橘家は王家)

   道鏡が台頭

    孝謙天皇が重祚(ちょうそ)→ 称徳天皇に!

     ※重祚とは、一度退位した君主が再び即位することである。


  政策の変化:

   開発 → 墾田 更に「所有」を認めるように!

    公地が減少する現実から!

「公地公民制」への疑問  出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 <従来の見解>
  646年(大化1)、前年の乙巳の変により即位した孝徳天皇は、新たな施政方針を改新の詔として示した。詔は大きく4か条
  の主文からと副  文から構成されていた。第1条には「従前の天皇等が立てた子代の民と各地の屯倉、そして臣・連・
  伴造・国造・村首の所有する部曲の民  と各地の田荘は、これを廃止する。」と定められた。(原文: 罷昔在天皇等所立子
  代之民処々屯倉及臣連伴造国造村首所有する部曲之民  処々田荘。)

  大化以前は、天皇や豪族らは各自で私的に土地・人民を所有・支配していた。天皇・王族は、私的所有地である屯倉と私
  的支配民である  名代・子代などを保有し、豪族らは、私的所有地である田荘と私的支配民である部曲などを保有してい
  た。ところが、改新の詔第1条は、こ  うした私的所有・支配を禁止し、全ての土地・人民は天皇(公)が所有・支配する
  体制の確立、すなわち私地私民制から公地公民制への   転換を宣言するものである。

  公地公民の原則に従って、朝廷は班田収授法に基づき人民へ口分田を与え、租税を納める義務を課した。この原則は、
  701年に制定され  た大宝律令にも継承され、律令制の根幹原則となった。しかし、奈良時代に入ると三世一身法や
  墾田永年私財法により、人民による土地  の私有が認められると、土地の公有という公地公民の原則が次第に形骸化し
  ていった。そして、土地私有によって荘園が盛行すると公地  公民制は崩壊し、公地公民を原則とする律令制も瓦解へ
  の道をたどった。
 
<新たな見解>
  上記のような公地公民論は、次第に疑問視される傾向にある。

  まず、大化以前の支配体制とされる私地私民制について、屯倉が王権を支える経営拠点であるように、田荘(たどころ)も
  また豪族の政治  的地位を支える農業経営拠点であると解される。屯倉と田荘は、天皇や豪族らの経営拠点であって、
  必ずしも天皇や豪族らの私有地を意  味するものではなかったのである。

  また、豪族による田荘・部曲の支配は、改新の詔で禁止されたはずだったが、その後も朝廷が田荘・部曲の領有を豪族へ
  認めた事例が   散見される。つまり、土地・人民の所有禁止は実際には発令されなかったか、もしくは所有禁止の実効
  性がなかなか各地へ浸透しなかっ  たことを表す。これは、公地公民の原則が、当時の社会へ強力に貫徹していた訳で
  はなく、あくまで理念として掲げられていた側面が強か  ったことを示唆する。

  さらに、従来、公地と考えられてきた口分田は、律令施行の当時、実際のところ、私田・私地と認識されていた。公地公民
  制の基礎と言え  る「公地」の概念は、当時存在しておらず、口分田が「公田」と認識されるのは、墾田永年私財法(743
  年)以降である。

  すなわち、奈良時代当時、三世一身法や墾田永年私財法の施行によって、公地公民制や律令制に大きな破綻が訪れる
  という意識は存   在していなかった。そもそも当時、公地公民制という概念が存在していなかった可能性が高く、また
  三世一身法・墾田永年私財法は、むし  ろ律令制を補強することを目的として制定されたのである。

  上記のように、公地公民制が律令制の根幹をなすという従来の通説は、大きく見直されつつある。
  (吉田孝、『律令国家と古代の社会』、岩波書店、1983)


  こうして、日本的な律令制が確立されていったとみるべき!

  また、この過程で、史料6にみるような権力闘争が行われたと考えるべきか

  以上