<大化改新と天武・持統朝> 原始・古代(第3回)
参考:◆山川日本史(山川出版社:10年3月10日発行) 以下、すべての参考資料として活用の予定
大化の改新と天武・持統朝 (第3章1〜3)
◆図解 日本史 (成美堂出版:09年10月30日発行) 以下、すべての参考資料として活用の予定
開催:2010−05−15
1.推古朝の政治:
曽我氏の台頭
※ 仏教の導入の意味合いとは?
国家理念との絡み 下記で@とAは、次元の違う話
@ 仏教の考え
A 仏教の普及
つまり日本では、仏教とは、国家仏教であり、鎮護仏教という位置づけ。
従って、個人を救済するという考え方ではない。
寺院を建立するということの意味合いとは?
例えば、法隆寺の建立 → 「権力」の象徴(シンボル)、古墳の代替物として考えた
江戸時代になり始めて、檀家制度などができ、今の仏教の姿が確立された
聖徳太子の政治―推古天皇の摂政
603年 冠位12階の制定
冠位12階の意味合い
個人の能力を評価したい。氏族制を解体し、官僚制の導入を狙う
「大連」 「大臣」・・・氏姓制度
604年 憲法17条
「三宝を敬え」・・・・仏 法 僧 を意味する
官僚の服務規定をさす
遣唐使の派遣
607年の遣唐使派遣で日本からの国書に対し、何故、煬帝が怒ったか?
「天子」とは中国の皇帝のことであり、他にはあり得ないと考えていたから。
つまり、中国には「天命」思想があり、天からの思し召しにより政治を行うものと考える
こうしてまで、何故、日本は中国と交渉するのか?
これは、中国の覇権はゆるぎないものと捉え、この中で、日本のアジアにおける立ち位
置を優位にしておきたいと考えたから。(序列)。
これは朝鮮半島などアジアは勿論のこと、日本国内においても日本支配のシンボルとも考えたと見られる。
※ コメント
推古朝自体。あり得ないものと考える。何故なら、天皇制は約80年後になり始めて確立したと考えられるから。
従って、推古朝という言い方自体、おかしい。
2.大化の改新と壬申の乱:
政変の原因
改新の政治
646年 改新の「詔」(4ケ条)
疑問点 「詔」が実際に出されたかどうかは約80年後の「日本書記」(720年)でしか確認できないから!
また、「公地公民」というが、その前提となる戸籍は、670年の庚午年籍確立を待たなければならない。
天智天皇の政治
※ コメント:
律令制は実際に行われたかどうか不明。教科書では実際に行われたかのように記載されているが疑問!
中国では、長年かけての律令制導入であり、歴史の浅い日本が直ぐに導入できる訳がない。
3.律令国家の成立:
大宝律令 → 実際にはなかった 養老律令(757年施行)は現存
中央と地方の官制
官位 と 官職 の関係:
整合性がとれることが求められていた
例えば、国司の長官の場合、従四位の上、或いは下 の官位であること
班田農民
税制の不合理
女性の税負担が少ないので、「偽籍」ということが行われ、「女」の戸籍が増えた。
4. 日本史の視点:
1)大化の改新および「詔」の評価
「弘仁格式」(史料7)
この史料からみて、大化の改新はなかったのではないか、との見方もある。何故ならこの史料は平安初期の法律書であるが、
その原点とも言える大化の改新について殆ど触れられていないから。
つまり、何かがあったとは見られるがその以上のことは分からない。
大化の改新が大きく注目されたのは、明治22年の憲法発布の頃。明治憲法の意味づけを
するべく大きく取り上げたのではないか、との見方。
2)「天皇」号、「日本」号の成立
藤原京建立を境に、「京」の考え方が確立された。それまでは、「宮」の考え方。
「宮」とは? 天皇を支える豪族などは個々に居を構え、必要に応じ、お互いに
出かけて政治を行うという考え。
物部
天皇(天皇の居住空間)
曽我 大臣
「京」の考え方
天皇の居住地+官人の居住地
入口の門は外国、および国内向けの権威のシンボルとして豪華な造りにした
天皇についての見方:史料10参照
下記のような見方があった。そして、「スメラミコト」とも云われた。
「スメラ」は、統一する(統ぶ)、清浄化の意味を持つ
祭祀 = 天子
詔 = 天皇
蛮族 = 皇帝
上表 = 閣下
(下々に表す場合)
近代になり「天皇」のみの呼称になった
天皇という称号が使われたのは、天武天皇の頃と言われる